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敷金返還代行とはあなたの敷金を取り戻すサービスです。
敷金返還請求net
TEL.
042-398-5170
敷金は返還されるお金です
敷金保証金はあなたの大切な“資産”です。返還金問題の解決は私たち「敷金診断士と行政書士」にお任せ下さい
解約・明け渡しから5年以内なら、まだ間に合います!
敷金.保証金とは?
敷金とは、賃貸借契約が成立してから、目的物の明け渡しまでに生じた一切の債務を担保するために、賃借人から賃貸人に交付される金銭等をいう。したがって、賃貸借契約終了後であっても、明け渡しまでに債務が発生すれば、敷金で精算することができる。
原状回復の定
義
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npo
NPOでは敷金返還の原状回復の定義を目的物件から搬入物、設置物を収去し、目的物件からとりはずし、又は移動したものを元に戻し、通常の生活を行う中で発生する経年劣化.通常損耗以外の借主の故意.過失に基ずく原状回復義務の目的物件の汚染、破損個所を借主が貸主と負担割合を定め、約定の方法.最小施工単位で約定の業者に依頼して修理工事を行うことと定めています。
「通常の使用」をしていれば入居者負担はありえない
賃貸物件を借りた場合、通常の使用に伴って部屋は経年変化し、古くなるのは当然です。したがって、そのような賃貸契約の性質から、入居者に新品に近い状態にして返還する義務はないとされ、経年変化、自然の劣化.損耗による価値減少分は、賃料収入によってカバーされるべきであると考えられているのです。
「通常の使用を超えた損耗.毀損の場合」
敷金返還の基本的な考え方
善管注意義務違反、つまり入居者の不注意による目的物の原状回復は可能な限り修復部分を限定し、その修復部分の工事が可能な最低限度を施工単位とすることが基本となります。
この基本から、入居者が損害賠償責任を負う場合にも費用負担は、最低限可能な施工単位を基本に負担することになります。
敷金返還代行のメリット
■借主の方が大家さんや不動産屋会社に対し精算書について意見を主張しても進展しないことが、ほとんどだと思います。それは全て借主負担とする風習が当たり前になっているからなのです。よって敷金返還は文章で提出することをお勧めします。文書にすることで証拠が残せますので、後々の為にもなります。。
■ 敷金返還の専門家である診断士が査定書を作成しているのでオーナーサイドも話し合いに応じることが多々あります。
■ 関係書類を頂ければすぐ、査定書を作成いたします。。
■ 内容証明で「敷金全額の返還を求める」等の内容をいきなり送付するよりも、相手の敷金精算書に基づいて診断士の査定書を提出したほうが話し合いに応じてくれることがよくあります。内容証明も査定書に基づいた金額で送付したほうがより効果的です。
これは裁判の判決でも言えることですが、必ずしも1か10ではないと言う事です。
入居期間が2、3ケ月位であれば、当然敷金全額返還のケースがほとんどですが、何年かお住まいの場合は多少なりとも借主負担の損耗個所があってしかるべきです。
そこで敷金診断士の査定に基づいて、自然損耗は家主負担、過失損耗は借主負担の割合を明確にして家主負担部分を敷金返還する様内容証明書を送付する事が最も納得いく形と言える訳です。
■ 原状回復費用の計算書も添付しております。
■敷金返還の 相談は何回でも無料です。
■料金も報酬ではなく書類作成代金だけで済みますのでお得です。せっかく敷金を取り戻しても高い報酬を支払っては意味がありません。
■査定書及び内容証明書を送付しても
解決しない場合は、支払い督促または少額訴訟を提起する手段がございます
。
その際は提携弁護士か司法書士をご紹介することも可能です。
本人訴訟の場合はお手続きのアドバイスもさせていただきます。
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